車庫証明「自認書」と「承諾書」どっちを書く?|埼玉県、行政書士事務所REAL

 結論:土地の所有者が「自分か・他人か」で決まる!

自認書

土地・建物が「自分単独」の所有

例|持ち家(自分名義)のガレージ、自分が所有する土地

使用承諾書(保管場所使用承諾証明書)

土地・建物が「自分以外」の所有

例|月極駐車場(賃貸)、マンションの敷地内駐車場、親・配偶者・会社所有の土地

1分で診断!「どっち?」迷いやすいケース

​ケース①:自宅の土地だが、ローン中・建物は自分名義

​👉 自認書(土地や建物が自分名義であれば自認書でOK)

​ケース②:実家(親名義の土地・建物)に車を停める

​👉 承諾書(親であっても自分以外の名義なので親に書いてもらう必要あり)

​ケース③:夫婦共同名義の土地・建物に停める

​👉 承諾書(共有名義の場合、もう一人の共有者からの承諾が必要になるため、承諾書または共有者全員の承諾が必要)

​ケース④:月極駐車場・アパートの駐車場を借りている

​👉 承諾書(大家さんや管理会社に記入・捺印してもらう)

​ケース⑤:会社の駐車場(社用車・通勤車)

​👉 承諾書(会社に記入・捺印してもらう)

よくあるつまずき・注意点

​① 月極駐車場の「賃貸借契約書のコピー」で代用できる?

​管理会社に承諾書を頼むと手数料(数千円〜1万円程度)を取られるケースがあります。

​警察署によっては、「駐車場の賃貸借契約書のコピー」で承諾書の代わりにできる場合があります。(※契約内容に「車両情報」「契約期間」等が明記されていること、自動更新の扱いなど警察署ごとのローカルルールがあるため要確認)。

​② 親や家族名義の場合、手数料はかかる?

​身内であれば当然手数料はかかりませんが、承諾書欄の「使用者」に自分の名前、「所有者(承諾者)」に親の名前・住所を書いてもらいます。

​③ 承諾書の「使用期間」はどれくらい書けばいい?

​申請日時点で契約期間内であり、かつ「最低でも1年以上」(または契約期間が1か月以上残っている等、警察署の基準による)の期間が記載されている必要があります。

​提出前のチェックリスト

​記載ミス・漏れがないかのチェック(日付、住所の表記が住民票と一致しているか等)

​まとめ

土地の所有権が自分1人なら「自認書」、それ以外(身内・賃貸・共有名義)なら「承諾書」を用意しましょう。

​「管理会社と連絡が取れない」「平日に警察署へ行く時間がない」「書類の書き方が合っているか不安」という方は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。書類の確認から配置図の現地計測、警察署への提出・受領までスピーディーに対応いたします!