車庫証明、自動車の移転登録(名義変更)・変更登録(住所変更)・新規登録・抹消登録代行サービス埼玉|行政書士事務所REAL

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車庫証明、自動車の移転登録(名義変更)・変更登録(住所変更)・新規登録・抹消登録代行サービス|埼玉(行政書士事務所REAL)は、車庫証明や自動車の移転登録(名義変更)・変更登録(住所変更)・新規登録・抹消登録をしたい場合など、埼玉県全域を近日でも対応しております。

お急ぎの場合などは、お気軽にお問い合わせください。

普通自動車・軽自動車の車庫証明代行サービス料金

車庫証明代行サービス料金

普通車と軽自動車の車庫証明代行料金・費用はこちら

自動車の移転登録(名義変更)・変更登録(住所変更)・新規登録・抹消登録代行サービス料金

自動車の移転登録(名義変更)・変更登録(住所変更)・新規登録・抹消登録代行料金・費用はこちら

車庫証明・自動車の移転登録(名義変更)・変更登録(住所変更)・新規登録・抹消登録代行・代理サービス埼玉|行政書士事務所REALのお問い合わせ

お電話でのお問い合わせは、048-677-2601(平日、土、祝日9:00~20:00) (行政書士事務所REAL)

車庫証明・車の名義変更・変更登録(住所変更)代行サービス

車庫証明申請代行・代理の書類のご準備

車庫証明申請代行(提出・受取のみ)の場合

車庫証明申請代行の場合のご準備書類

自動車保管場所証明申請書(2通)及び保管場所標章交付申請書(2通)[4枚組1セット]

□車検証の写し

□駐車場を借りている場合は、駐車場賃貸借契約書のコピー。注1使用承諾証明書

□駐車場が自己所有の場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書)

□保管場所の所在図・配置図

□使用の本拠の公共料金の領収書コピー又は郵便封筒等2通コピー(申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合。使用の本拠の位置の疎明書面。事前にご相談ください。)

申請委任状

車庫証明申請代理(書類作成・申請代理・提出・受取)の場合

車庫証明申請代理の場合のご準備書類

□車検証の写し

□駐車場を借りている場合は、駐車場賃貸借契約書のコピー。注1又は使用承諾証明書

□駐車場が自己所有の場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書)

□保管場所の所在図・配置図

※図面作成代理ご依頼の場合は、車庫の所在地をお知らせください。

□使用の本拠の公共料金の領収書コピー又は郵便封筒等2通コピー(申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合。使用の本拠の位置の疎明書面。事前にご相談ください。)

申請委任状

注1

駐車場賃貸借契約書のコピーは、保管場所の位置、契約期間、貸主、借主(申請者)の記名押印があるもの、申請する車と異なる車に対する契約ではないことが必要で、要件を満たしていない場合は、使用承諾証明書が必要になります。

※使用期間については、申請日が使用期間内であり、かつ申請日から最低でも1か月以上の使用権原を有していることが必要です。

※契約が自動更新の場合は、更新していることを証明する資料が必要です。

車庫証明申請代行のお手続きの流れ

お電話又はメールにてお問合せお手続き内容のご確認・お見積もり必要書類をご郵送いただく・手続き費用のお振込み警察署へ申請後日交付書類の受け取りお客様へ車庫証明書の発送

車庫証明の取得にかかる期間、車庫証明書受け取り、お客様へ発送について

埼玉県の警察署の処理日数は、申請日より中2日(平日)です。
交付日以降に当事務所が受取り、車庫証明書等をお客様へ発送致します。

車庫証明代行サービスの必要書類等のご郵送先

車庫証明申請の必要書類等は、以下の住所にご郵送ください。
〒362-0011
埼玉県上尾市大字平塚3115-6
行政書士事務所REAL
TEL:048-677-2601

自動車の移転登録(名義変更)に必要な書類

  • 譲渡証明書(旧所有者の実印の押印があるもの)
  • 旧所有者の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)
  • 新所有者の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)
  • 旧所有者の委任状(旧所有者の実印の押印があるもの)
  • 新所有者の委任状(新所有者の実印の押印があるもの)
  • 車検証(車検が切れていないもの)
  • 新使用者の車庫証明書(発行日から1か月以内のもの)
  • 旧所有者からの登録識別情報通知書コピー(所有者と使用者が異なる場合で、車検証の備考欄に所有者名が記載されている場合)

新所有者・新使用者を異なる名義で登録する場合

追加で以下の書類が必要となります。

  • 新使用者の住民票(発行日から3か月以内のもの。印鑑証明書でも可です。)
  • 新使用者の委任状(新使用者の認印の押印があるもの)

車検証記載の旧所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合

追加で以下の書類が必要となります。

住所と異なる場合

  • 旧所有者の住民票

氏名が異なる場合

  • 旧所有者の戸籍謄本

ナンバーの変更の場合

ナンバーの変更を伴う場合は、埼玉県内の場合、ご自宅などで出張封印にてナンバー取付けを行うことができます。運輸支局に自動車を持ち込む必要はありません。

希望ナンバー・図柄ナンバーを取得する場合

希望番号は注文製作になるため、予約済証交付日より起算して4営業日(軽自動車の字光式は5営業日・図柄ナンバーは10営業日)から交付(頒布)可能となりますが、希望番号予約済証に記載されている有効期間内(交付(頒布)可能日から1ケ月間)に支局事務所等または軽自動車検査協会で登録申請(新規・移転・変更・番号変更等)と一緒に提出をし、登録をした後に希望番号及び図柄ナンバーの交付(頒布)を受ける必要があります。

ご郵送でやり取りの場合、必要書類等のご郵送先

必要書類等は、以下の住所にご郵送ください。
〒362-0011
埼玉県上尾市大字平塚3115-6
行政書士事務所REAL
TEL:048-677-2601

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