引っ越したら車の住所変更もお忘れなく!​​普通車の「住所変更手続き」代行サービス埼玉県|行政書士事務所REAL

​こんなお悩みはありませんか?

​引っ越し後、忙しくて平日に陸運局(運輸支局)へ行く時間がない

​車庫証明の手続きや警察署とのやり取りが面倒くさい

​必要書類が多くて、何を用意すればいいのかよく分からない

​管轄が変わるためナンバープレートの変更が必要だが、車を陸運局に持ち込むのが大変

​💡 そのお悩み、行政書士にお任せください!

住所変更を放置すると、自動車税の納付書が届かなかったり、リコール案内が届かないなどのリスクがあります。当事務所がスピーディかつ確実に手続きを代行します。

​当事務所が選ばれる理由

​① 平日の手続きはフルサポート!書類作成から申請まで丸投げOK

​平日に警察署や陸運局へ出向く必要はありません。書類の作成・申請・受け取りまで行政書士が責任を持って対応します。

​② 出張封印に対応!ご自宅の駐車場でナンバープレート交換が可能

​管轄変更でナンバーが変わる場合でも、お車を陸運局へ持ち込む必要はありません。ご自宅やご指定の駐車場でナンバープレートの交換・封印を行います(※出張封印対応地域の場合)。

ご用意いただく必要書類(お客様準備分)

​自動車検証(車検証)(原本)

​発行から3ヶ月以内の住民票(マイナンバー記載なしのもの)

​保管場所証明書(車庫証明)(※取得から1ヶ月以内/当事務所で代行も可能です)

​委任状(当事務所の様式に押印・サイン)

​※住所のつながりが証明できない場合(複数回引っ越している場合)は住民票の除票や戸籍の附票が必要となります。

よくある質問(FAQ)

​Q. 車検証の住所変更は、引っ越してからいつまでにすればいいですか?

​道路運送車両法により、住所変更があった日から15日以内に手続きを行う必要があります。放置しておくと罰則(5万円以下の罰金)の対象となる場合もありますので、お早めのご手続きをおすすめします。

​Q. ナンバープレートが変わる場合、車を陸運局に持ち込まないといけませんか?

​当事務所の「出張封印サービス」をご利用いただければ、お客様のご自宅や勤務先の駐車場でナンバープレートの取り替えが可能です。お車を動かす必要はありません。

​Q. ローン中の車(所有者がディーラーやローン会社)でも手続きできますか?

​はい、可能です。所有者(ディーラー等)からの委任状や譲渡証明書等の書類が必要になる場合がありますので、まずはお気軽にご相談ください。