​原付(125cc以下)・ミニカーの名義変更・登録代行サービス埼玉県|行政書士事務所REAL

​「人から原付を譲り受けた」「引っ越してきた」「ナンバーの登録や名義の書き換え方がわからない」といったお悩みはありませんか?

原付(50cc・125cc以下)の市区町村役場での面倒な名義変更・登録手続きを、行政書士が迅速に代行いたします!

​原付の手続きは「市役所(市区町村)」で行います

​50cc〜125cc以下の原動機付自転車やミニカーなどは、陸運局ではなく、お住まいの市区町村役場の税務課(または市民課・納税課)が管轄窓口となります。

当事務所では、地元埼玉県内の各自治体への申請をスムーズに代行いたします。

​必要書類のご案内(原付・125cc以下)

​原付の名義変更(および譲渡・登録)に必要な書類は、「前所有者(譲り主)」と「新所有者(受け取る人)」のどちらの地域で登録するかによって異なります。

​パターン①:同じ市区町村内で乗り換える場合(ナンバーがそのまま引き継げる場合など)

​同一市区町村内での名義変更や、廃車済みの原付を新たに登録する場合の書類です。

標識交付証明書(または廃車申告書兼標識返納書)

譲渡証明書(または販売証明書)

新所有者の本人確認書類

委任状

パターン②:お住まいの市区町村が変わる場合(他市区町村からの転入・譲渡)

​川口市からさいたま市へ、といったように登録する市町村が変わる場合、古いナンバーは使えません。旧自治体での「廃車」と、新自治体での「新規登録(新ナンバー交付)」が必要になります。

廃車申告書兼標識返納書(または旧ナンバー)

譲渡証明書

新所有者の本人確認書類

委任状

​💡 原付には「自賠責保険証の提示」が原則不要

軽二輪や小型二輪とは異なり、原付(125cc以下)の市区町村での名義変更窓口では、自賠責保険証の提示が義務付けられていません(※ただし公道を走るためには自賠責保険への加入が法律で義務付けられていますのでご注意ください)。