結論:土地の所有者が「自分か・他人か」で決まる!
自認書
土地・建物が「自分単独」の所有
例|持ち家(自分名義)のガレージ、自分が所有する土地
使用承諾書(保管場所使用承諾証明書)
土地・建物が「自分以外」の所有
例|月極駐車場(賃貸)、マンションの敷地内駐車場、親・配偶者・会社所有の土地
1分で診断!「どっち?」迷いやすいケース
ケース①:自宅の土地だが、ローン中・建物は自分名義
👉 自認書(土地や建物が自分名義であれば自認書でOK)
ケース②:実家(親名義の土地・建物)に車を停める
👉 承諾書(親であっても自分以外の名義なので親に書いてもらう必要あり)
ケース③:夫婦共同名義の土地・建物に停める
👉 承諾書(共有名義の場合、もう一人の共有者からの承諾が必要になるため、承諾書または共有者全員の承諾が必要)
ケース④:月極駐車場・アパートの駐車場を借りている
👉 承諾書(大家さんや管理会社に記入・捺印してもらう)
ケース⑤:会社の駐車場(社用車・通勤車)
👉 承諾書(会社に記入・捺印してもらう)
よくあるつまずき・注意点
① 月極駐車場の「賃貸借契約書のコピー」で代用できる?
管理会社に承諾書を頼むと手数料(数千円〜1万円程度)を取られるケースがあります。
警察署によっては、「駐車場の賃貸借契約書のコピー」で承諾書の代わりにできる場合があります。(※契約内容に「車両情報」「契約期間」等が明記されていること、自動更新の扱いなど警察署ごとのローカルルールがあるため要確認)。
② 親や家族名義の場合、手数料はかかる?
身内であれば当然手数料はかかりませんが、承諾書欄の「使用者」に自分の名前、「所有者(承諾者)」に親の名前・住所を書いてもらいます。
③ 承諾書の「使用期間」はどれくらい書けばいい?
申請日時点で契約期間内であり、かつ「最低でも1年以上」(または契約期間が1か月以上残っている等、警察署の基準による)の期間が記載されている必要があります。
提出前のチェックリスト
記載ミス・漏れがないかのチェック(日付、住所の表記が住民票と一致しているか等)
まとめ
土地の所有権が自分1人なら「自認書」、それ以外(身内・賃貸・共有名義)なら「承諾書」を用意しましょう。
「管理会社と連絡が取れない」「平日に警察署へ行く時間がない」「書類の書き方が合っているか不安」という方は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。書類の確認から配置図の現地計測、警察署への提出・受領までスピーディーに対応いたします!


