軽自動車の車庫届「自分の地域は必要なのか?」
⭕ 届出が必要な市(主要都市部)
大宮・川口・春日部・越谷・所沢・川越ナンバー等の主要市エリア
さいたま市、上尾市、川口市、蕨市、戸田市
春日部市(旧庄和町除く)、草加市、八潮市、三郷市、越谷市
所沢市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市(旧大井町除く)
川越市、熊谷市(旧町部除く)、深谷市(旧町部除く)など
❌ 届出が「不要」なエリア(町村部・一部の市)
桶川市、北本市、鴻巣市、蓮田市、白岡市、久喜市、坂戸市、鶴ヶ島市、秩父市など
その他すべての「町・村」(伊奈町、三芳町、毛呂山町など)
放置は厳禁!届出を怠った場合のリスクトラブル
「軽自動車だから車庫証明はいらないと思っていた」という人が一番陥りやすい穴です。
車庫届出を出さない(または虚偽の届出をした)場合、「10万円以下の罰金」が科される可能性があります。
ディーラー様向けメッセージ: 納車後に顧客に任せておくと届出を忘れるケースがあります。納車プランの一環として「行政書士による車庫届代行」をセットで提案されることをおすすめします。
よくある質問(FAQ)
Q. 軽自動車のナンバーが変わっていなくても届出は必要ですか?
A. 引越し等で保管場所(駐車場)が変わった場合、ナンバーが変わらなくても保管場所変更の届出が必要です。
Q. 車検証の住所と保管場所が離れていても大丈夫ですか?
A. ご自宅(使用の本拠)から駐車場まで直線距離で「2km以内」である必要があります。

