2026年1月1日より、「行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)」が施行されました。
行政書士法の改正施行に伴い、自動車販売店やディーラー、第三者による車庫証明申請書類の「代行作成・補正」に対する取り締まりが大幅に強化されました。
名目を問わず有償代行が禁止(非行政書士)
行政書士資格を持たない事業者が、「サービス料」「手続きサポート費用」などどのような名目であっても、有償で他人の車庫証明書類を作成・代理申請することは明確に違法(行政書士法違反)となります。
現場での書き換え・訂正も禁止
申請者本人または行政書士以外の者が、警察署の窓口で誤字脱字の修正や車台番号の追記・訂正を行う行為も違反対象となります。
販売店・ディーラー側の対応変化
これにより、自動車販売店では「行政書士へ委任して手続きを行う」か、「ユーザー自身が自分で書類を作成・提出(使者としての提出のみ代行)する」運用へと厳密に切り替わっています。


