行政書士法改正に伴う車庫証明代理申請・作成ルールの厳格化|行政書士事務所REAL埼玉県

2026年1月1日より、​「行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)」が施行されました。

​行政書士法の改正施行に伴い、自動車販売店やディーラー、第三者による車庫証明申請書類の「代行作成・補正」に対する取り締まりが大幅に強化されました。

​名目を問わず有償代行が禁止(非行政書士)

行政書士資格を持たない事業者が、「サービス料」「手続きサポート費用」などどのような名目であっても、有償で他人の車庫証明書類を作成・代理申請することは明確に違法(行政書士法違反)となります。

​現場での書き換え・訂正も禁止

申請者本人または行政書士以外の者が、警察署の窓口で誤字脱字の修正や車台番号の追記・訂正を行う行為も違反対象となります。

​販売店・ディーラー側の対応変化

これにより、自動車販売店では「行政書士へ委任して手続きを行う」か、「ユーザー自身が自分で書類を作成・提出(使者としての提出のみ代行)する」運用へと厳密に切り替わっています。